者…18歳以上の障害者 児…18歳未満の障害児
介護給付 | サービス内容 | |
訪 問 系
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居宅介護(ホームヘルプ) 者・児 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 者 |
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。2018(平成30)年4月より、入院時も一定の支援が可能となりました | |
同行援護 者・児 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 者・児 |
知的障害者と精神障害者を対象に自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 者・児 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
日 中 活 動 系
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短期入所 者・児 |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います |
療養介護 者 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います | |
生活介護 者 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供します | |
施 設 系 |
施設入所支援 者 |
施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴、排泄、食事の介護等を行います |
訓練等給付 | サービス内容 | |
日 中 活 動 系 |
自立訓練(機能訓練) 者 | 入所していた施設や学校を退院した身体障害者で、一定期間(18ヶ月)通所や訪問によって、理学療法や作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談支援等を行います |
自立訓練(生活訓練) 者 | 知的障害者、精神障害者を対象とし、一定期間(24ヵ月、長期入所者は36ヵ月)食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の相談支援等を行います | |
就労移行支援 者 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。原則利用期間2年(必要性があれば最大1年更新可能) | |
就労継続支援A型・B型 者 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります |
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就労定着支援 者 |
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。利用期間は3年※ただし1年ごとに支給決定期間を更新することになっています |
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居 住 支 援 系 |
自立生活援助 者 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います |
共同生活援助 (グループホーム) 者 |
共同生活の中で日常的に必要な相談・援助を行います。また入浴、排泄、食事の介護等も行います。さらに、一人暮らしをしたいというニーズに応えるため、本体住居との連携を前提にした「サテライト型住居」があります |
地域生活支援事業 | |
理解促進研修・啓発 | 地域の実情に応じ、創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与し、障害者の自立した地域生活を支援する場 |
自発的活動支援 | 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援 |
相談支援 | 障害者(児)、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います |
成年後見制度利用支援 | 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人を対象に、費用を助成します |
成年後見制度法人後見支援 | 市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等を行います |
意思疎通支援 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います |
日常生活用具給付等事業 者・児 | 障害者(児)並びに難病患者の日常生活を便利にするための用具を給付または貸与します |
手話奉仕員養成研修 | 手話で意思疎通支援を行う者を養成します |
移動支援 者・児 | 屋外での移動が困難な障害者について、外出のための支援を行います |
地域活動支援センター 者 | 障害のある人が通い、創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与し、障害者の自立した地域生活を支援します |
日中一時支援事業 者・児 | 日中において、一時的に見守り等の支援や活動の場が必要な方へ、日中活動の場の提供や自宅等からの送迎、社会に適応するための日常的な訓練を行います |
障害児のためのサービス
サービス内容 | 対象 | ||
通 所 支 援
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児童発達支援 |
日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います(通所)
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集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童 | ||
居宅訪問型 児童発達支援 |
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して支援を行います |
① 重度の障害等※の状態にある障害児 ※身体障碍者手帳1・2級相当、療育手帳重度判定、精神障害者保健福祉手帳1級相当 ② 重度の障害の状態に準ずるものとして厚生労働省が定めるものであり(省令事項:aもしくはb)、かつ児童発達支援等を受けるために外出すする事が著しく困難な障害児。 a 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合=医療ケア児 b 重い疾病のため感染症にかかるおそれがあ る状態にある場合 |
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放課後等デイサービス | 授業の終了後または休校日に、生活能力向上の為の必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います | 学校(幼稚園・大学を除く)に就学する障害児(6歳から18歳) | |
保育所等訪問支援 | 児童指導員などが保育所や幼稚園、学校などに訪問し、関わり方や抱えている悩みなどに対応します | 障害児:保育所等に通い、集団での生活や適応に専門的支援が必要である子ども。なお、「障害児」の認定にあたって医学的診断や障害者手帳の有無は問いません | |
入 所 支 援 |
障害児入所施設 福祉型・医療型 |
【福祉型】保護、日常生活の指導、知識技能の付与 【医療型】保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療 |
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)。医療型は、入所等する障害児のうち知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児。手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象 |
利用者負担
利用者負担(自己負担分)は、世帯の所得に応じて金額が決まります
世帯の範囲 ●18歳以上の障害者:障害者本人、その配偶者
●18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
世帯区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 (市町村民税非課税世帯) |
低所得1:障害者または障害児の保護者の収入が 年間80万円以下 低所得2:1に該当しない場合 |
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一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般1 | 障害児の課税世帯(世帯の市民税所得割が28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外の課税世帯 | 37,200円 |
※負担上限額よりもサービス額が低い場合は、1割負担となります。
※市民所得割額が16万未満の方が、通所施設や短期入所を利用する場合、食事も負担軽減されます(食事提供加算対象者となり受給者証に記載されます)。食費は各施設で定められています。
※入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)利用者は、市民税課税世帯の場合、一般2となります。