ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活支援を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスが受けられない場合には、ホームへルパーによるサービスが提供されます。
介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
【 使 用 方 法 】
(1)①~⑨の希望にチェックを入れる。
(2)譲れない所を優先し、他を消去していく。
※例えば、失語症があり、言語聴覚士がいる所!
そうすれば、そこから希望の通所が選択できます。
通所介護施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
通所介護施設はで日常生活上の支援などの共通的なサービスと、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
老人保健施設や医療機関等で、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
介護予防通所介護などの中で、要支援1・2の人に提供される選択的サービスとして、以下のようなプログラムがあります。利用者の目標に応じて単独で、あるいは複数を組み合わせて利用します。
理学療法士等の指導により、ストレッチや有酸素運動、筋力トレーニング、バランストレーニングなどを行います。
管理栄養士等が、低栄養を予防するための食べ方や、食事作りや食材購入方法の指導、情報提供などを行います。
歯科衛生士や言語聴覚士等が、歯みがきや義歯の手入れの指導や、摂食・えんげ機能の向上させる訓練などを行います。
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
車いす・車いす付属品
特殊寝台・特殊寝台付属品
床ずれ防止用具・体位変換器
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(同上)
歩行器・歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具を除く)
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
手すり(工事をともなわないもの)
スロープ(同上)
歩行器・歩行補助つえ
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。(年間10万円を上限)
腰掛け便座・入浴補助用具
特殊尿器・簡易浴槽
移動用リフトのつり具
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給致します。(年間10万円を上限)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
福祉施設や医療施設に短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けれます。
福祉施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けれます。