我孫子市では、介護保険以外にも次のサービスを実施しています。
賃貸住宅に居住し、日常生活を営む上で支障のある高齢者が、日常生活を容易にするために行う住み替えに要する費用の一部を助成します。
[対象者]
(次のいずれにも該当する者)
〇賃貸住宅の2階以上に居住し、身体等の状況により日常生活を営む上で支障のあるおおむね65歳以上の者。
〇市内に1年以上居住し、かつ住民基本台帳に登録されている者。
〇新たに属することになる世帯の生計中心者の前年分の所得税及び当該年度の市民税が非課税である者または生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者。
[対象となる住み替え]
〇手すり、スロープなどの設備を備えた住宅(エレベーターが設置された集合住宅を含む)の一室。それ以外の集合住宅の一室では1階部分に限る。
〇戸建て住宅は平屋に限る。
[助成の対象となる経費]
〇引越しに係る費用及び従前の住居に伴う修繕費用で10万円を限度とする。
経済的理由により認知症高齢者グループホームへの入居が困難な認知症高齢者及びその家族の経済的な負担の軽減を図るため、入居費用の助成をします。
[対象者]要介護認定を受け、または要支援状態区分で要支援2の認定を受けている被保険者で市内に1年以上居住している人。要介護等被保険者及びその属する世帯全員の預貯金の合計額が、当該属する世帯の因数に200万円を乗じて得た額以下であり、次に該当する者。
[限度額 月額5万円]
ア:要介護等被保険者が生活保護法による被保護世帯に属すること。または、要介護等被保険者が老齢福祉年金の受給者で、かつ、その属する世帯全員の当該年度の市民税が非課税であること。
イ:要介護等被保険者及びその属する世帯全員の当該年度の市民税が非課税で、かつ要介護等被保険者の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下であること。
[限度額 月額3万円]
要介護等被保険者及びその属する世帯全員の当該年度の市民税が非課税で、かつ要介護等被保険者の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えること。
支給限度額基準額を超えた居宅サービス費に対して助成します。
[対象者]低所得の人かつ、支給限度基準額内では、居宅において自立した日常生活を営むことが困難と認められる人で、申請月において、利用した居宅介護サービス費が支給限度額基準額を超えている人。
[助成額]支給限度額基準額を超えた額の2分の1の額。ただし、助成対象額の2分の1以内の額とする。市長が指定する指定居宅介護支援事業所が作成した計画に限る。
介護保険による認定が要介護3、要介護4、要介護5に該当する人(ご本人)に、医療機関や福祉サービス施設等への通院や通所にかかる費用の一部を助成いたします。
希望する人は介護支援課窓口または各地域包括支援センターへ申請して下さい。
[主なサービス内容]
①利用できる人
要介護3以上の人が利用できます。ただし、身体障害者手帳所持者で1級、2級及び療育手帳所持者でⒶ~A2並びに精神保健福祉手帳所持者で1級の人は、福祉タクシーの助成制度が優先しますので、本サービスは利用できません。
②利用できる目的
病院へ通院するときや、福祉サービス移設へ通所する時に利用できます。(買い物などの目的では利用できません。)
③助成内容
決定者に利用券(1月あたり4枚)認定証を交付いたします。
1回の利用につき1枚の利用ができ、タクシーを利用したときは初乗り運賃(710円を限度)を助成致します。また、特殊車両(ストレッチャー車など)を利用した時は3,000円を限度に助成いたします。
④利用できるタクシー会社等
我孫子市と契約したタクシー会社等の利用ができます。我孫子市と契約をしていないタクシー会社等を利用した場合は、助成の対象とはなりません。
健康的な日常生活を営むことができるように、栄養バランスのとれた夕食をご自宅にお届けします。
また安否の確認も行います。
[対象者]
心身機能の低下に伴い夕食を作ることが困難な人で高齢者のみの世帯や介護者が仕事などで12時間以上不在となる世帯に属する高齢者で安否確認の必要な人。
[利用料]
1食につき400円
電話で定期的に連絡をとり、安否の確認や生活上の不安を和らげます。
高齢者のみの世帯や介護者が仕事等で12時間以上不在となる世帯に属する高齢者の人。
家のまわりの手入れや、簡単な修理などの日常生活上のお手伝いをします。
[対象者]
心身機能の低下により作業が困難な方で高齢者のみの世帯の方。
年2回
[利用料]
次の定める額の10%及び原材料費、処分費などの実費相当額
①作業時間が45分未満の場合、作業者1人につき1,940円
②作業時間が45分を超える場合、作業者1人につき2、400円とし、20分を超える毎に715円を加算した額
日常生活を支援するために日常生活用具を給付します(基準単価を超える場合には、超えた費用は自己負担となります)。
[給付対象用具]
電磁調理器、火災報知器、自動消火器
[給付対象者]
心身機能の低下に伴い防火などの配慮が必要なひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の人で、生計中心者の前年分の所得税及び当該年度の市
民税が非課税の人または生活保護法による被保護世帯に属する人。
認知症の高齢者が徘徊したときや、心身障害者(児)などが迷子になったときに特徴を書いた発見依頼書を協力団体にFAXし、早期保護を目指すシステムです。
外出困難の寝たきり高齢者に理髪業者を派遣し、在宅で理髪サービスを提供いたします。
[利用料]
1回1,000円(ただし、市民税非課税世帯は無料)
年間4枚
※デイサービス等に行けない方