あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、介護保険法に規定する介護保険料がある場合に控除されます。ただし、生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る公的年金等から直接引き引かれている介護保険料は、あなたの控除の対象になりません。
介護保険のサービスを利用した時の自己負担はサービスの種類により、確定申告で医療費控除の対象となる場合があります。
●在宅の場合、ケアプランに基づいた医療系在宅サービス及び医療系サービスと併せて提供されている一定のサービスが対象です。
●施設の場合、介護老人保健施設と介護医療院の施設サービス費(居住費、食費含む)の全額、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービス費(居住費、食費含む)の2分の1が対象です。
※高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合はその額を差し引いて計算します。
※領収書は医療費控除の対象となる項目・額が明記されていることが必要です。
※特別な食費、居住費は医療費控除の対象となりません。